2026年の敬老の日は9月21日(月) — 9月19日から5連休になります
今年の敬老の日っていつでしたか。毎年日付が変わるので、実家に帰る予定が立てにくくて、いつも直前になって調べています。
2026年(令和8年)の敬老の日は9月21日(月)です。内閣府の「国民の祝日について」に載っている令和8年の一覧でも、敬老の日は9月21日と示されています。日付が動くのは、国民の祝日に関する法律(祝日法)が敬老の日を「九月の第三月曜日」と定めているためで、暦の並びによって15日から21日のあいだで動きます。
その前後にも休みが続くと聞きました。
はい。9月22日(火)が「休日」、9月23日(水)が秋分の日です。22日は祝日そのものではなく、祝日法第3条第3項の「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は、休日とする」という規定によるもので、一般に「国民の休日」と呼ばれています。内閣府の一覧でも、9月22日は「休日」として(祝日法第3条第3項による)と注記されています。
| 日付 | 曜日 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 9月19日 | 土 | (土曜日) | — |
| 9月20日 | 日 | (日曜日) | — |
| 9月21日 | 月 | 国民の祝日「敬老の日」 | 祝日法第2条(九月の第三月曜日) |
| 9月22日 | 火 | 休日(いわゆる「国民の休日」) | 祝日法第3条第3項 |
| 9月23日 | 水 | 国民の祝日「秋分の日」 | 内閣府の令和8年の一覧 |
内閣府「国民の祝日について」の令和8年(2026年)の一覧と、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の条文から作成しました。秋分の日は日付が法律に直接書かれておらず、天文計算に基づいて前年の官報に暦要項として掲載されるもので、令和8年は9月23日です。
それなら、19日の土曜から23日まで5日間続けて休めるということですね。
土曜と日曜が休みの働き方であれば、そうなります。ただしすべての方が5連休になるわけではありません。祝日法が定めているのは「『国民の祝日』は、休日とする」ということで、個々の職場が休みになるかどうかは勤務先の定めによります。介護・医療・小売・交通のように、祝日こそ動く仕事も多くあります。この記事では「土日と祝日が休みの場合」として書いていますので、ご自身の勤務先の予定と照らし合わせてください。
9月15日の「老人の日」と、9月21日の「敬老の日」は別の日です
うちの親は「敬老の日は9月15日だ」と言うんです。昔はそうだったんでしょうか。
9月15日は、いまも法律上の記念日として残っています。ただし名前が違って、「老人の日」といいます。老人福祉法第5条第2項に「老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする」と定められています。厚生労働省の解説ページには、平成13(2001)年の老人福祉法の改正で、9月15日が「老人の日」、同月21日までの1週間が「老人週間」と定められたと書かれています。
同じような日が2つあるということですか。
根拠になる法律が違います。「敬老の日」は祝日法の国民の祝日で、9月の第3月曜日なので日付が動きます。「老人の日」は老人福祉法の記念日で、9月15日に固定されています。祝日法は敬老の日の趣旨を「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」としており、老人福祉法は老人の日・老人週間を設ける理由を「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため」としています。
2026年は、その2つがどう並ぶんでしょう。
老人週間は9月15日(火)から21日(月)までなので、2026年は老人週間の最終日が、そのまま敬老の日にあたります。厚生労働省が公表している令和8年度の年間行事予定にも、9月の欄に「老人週間 9月15日〜21日」「認知症月間 9月1日〜30日」「認知症の日 9月21日」が並んで載っています。
| 名称 | 2026年の日付 | 根拠となる法律 |
|---|---|---|
| 老人の日 | 9月15日(火) | 老人福祉法第5条第2項(九月十五日) |
| 老人週間 | 9月15日(火)〜21日(月) | 老人福祉法第5条第2項(同日から同月二十一日まで) |
| 敬老の日(国民の祝日) | 9月21日(月) | 祝日法第2条(九月の第三月曜日) |
| 認知症の日 | 9月21日(月) | 認知症基本法第9条第2項(九月二十一日) |
| 認知症月間 | 9月1日(火)〜30日(水) | 認知症基本法第9条第2項(同月一日から同月三十日まで) |
各法律の条文(e-Gov 法令検索)と、厚生労働省「令和8年度(2026年度)年間行事予定(週間・月間)」から作成しました。敬老の日以外は法律で日付が固定されているため、年が変わっても同じ日です。世界アルツハイマーデー(9月21日)と世界アルツハイマー月間(9月)は国際的な取組で、日本の法律が定めているものではないため、この表には入れていません。
「老人の日」は法律に名前があるだけで、実際に何かが行われる日ではないんですよね。
いえ、国の事業がひもづいています。厚生労働省は老人の日の記念事業として「百歳高齢者記念事業」を実施していて、年度内に百歳を迎える高齢者に対し、内閣総理大臣からのお祝い状及び記念品を贈呈しています。2026年(令和8年)についても、9月2日付で厚生労働省老健局高齢者支援課から各都道府県・各市区町村の老人福祉所管課と介護保険関係団体あてに事務連絡が出ており(介護保険最新情報 Vol.1540)、そこにこの記載があります。
百歳のお祝いというのは、こちらから申し込むものなんでしょうか。
そこまでは、この事務連絡には書かれていません。書かれているのは「年度内に百歳を迎える高齢者に対し」贈呈しているという事実と、この事務連絡の宛先が各都道府県・各市区町村の老人福祉所管課と介護保険関係団体であることです。ご家族が今年度に百歳を迎えるなら、お住まいの市区町村の高齢福祉担当課(介護保険課とは別の課になっている自治体もあります)が聞く先になります。自治体独自のお祝いを別に設けているところもあるので、あわせて確認できます。
老人週間のあいだは、何か決まった取組があるんですか。
厚生労働省は内閣府、消防庁、全国社会福祉協議会などの11機関・団体とともに、毎年キャンペーンを掲げて取組を進めています。2026年度分は「令和8年「老人の日・老人週間」の実施について」(令和8年9月2日 老発0902第1号 厚生労働省老健局長通知)で各自治体・団体に実施が依頼されています。何が行われるかは自治体ごとに違いますので、全国一律の行事があると思って探すとかえって見つかりません。市区町村の広報や高齢福祉担当課のページを見るのが確実です。
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同じ9月21日が「認知症の日」— 9月は「認知症月間」です
「認知症の日」というのは初めて聞きました。最近できたものですか。
法律で定められたのは最近です。共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)の第9条第2項に「認知症の日は九月二十一日とし、認知症月間は同月一日から同月三十日までとする」とあります。厚生労働省のページによれば、この法律は2024年(令和6年)1月に施行されました。同条第1項は、この日と月間を設ける理由を「国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため」としています。
なぜ9月21日なのでしょう。
先に国際的な日がありました。厚生労働省の「認知症の日/認知症月間(世界アルツハイマーデー/世界アルツハイマー月間)(令和8(2026)年度)」のページに、1994年に「国際アルツハイマー病協会」(ADI)が世界保健機関(WHO)と共同で毎年9月21日を「世界アルツハイマーデー」と制定したと書かれています。同じページの「なぜ9月21日なの?」という節には、1994年9月21日にスコットランドのエジンバラで第10回国際アルツハイマー病協会国際会議が開かれ、その会議の初日を「世界アルツハイマーデー」と宣言した、と説明されています。
その日は、何か行われているんですか。
同じ厚生労働省のページに、令和8年度は「全国で約8,000ものイベント等が行われます」と書かれています。掲載されているイベント一覧表は「令和8年8月21日現在」の情報です。ただし内容も開催の有無も地域ごとに違います。何が行われるかは、この一覧表か、お住まいの市区町村の認知症施策の担当課・地域包括支援センターのページで確認してください。
- 自治体や関係団体が開く講座・相談会には、本人を連れて行かなくても、家族だけで参加できるものがあります。開催の有無と参加条件は自治体ごとに違うので、市区町村のページで確認してください
- 認知症月間は9月1日から30日までなので(認知症基本法第9条第2項)、9月21日を過ぎてからでも間に合う催しがあります
- 「認知症サポーター養成講座」のように、家族向け・一般向けに開かれているものもあります。実施の頻度や申込方法は自治体ごとに異なります
- この記事では、お住まいの地域で何が開かれるかまでは分かりません。市区町村の担当課か地域包括支援センターにお尋ねください
連休の帰省で親の様子が気になったとき — その場で結論を出さない
去年の正月以来、久しぶりに帰ります。前に会ったときと違うところがあったら、どうすればいいんでしょう。
半年から1年ぶりに会うと、毎日一緒にいる人には見えにくい変化が目につくことがあります。それ自体は、離れて暮らす家族にしかできない役割です。ただ、その場で結論を出さないでください。数日間で見えることには限りがありますし、久しぶりの帰省で本人が気を張っていることもあります。この記事でおすすめするのは「気づいたことを記録して、休み明けに相談先へ持っていく」という進め方です。
どういうところを見ておけばいいですか。
良し悪しの判断をつけずに、「前と変わったこと」を事実のまま書き留めるのがいちばん役に立ちます。冷蔵庫の中身、薬の残り方、たまっている郵便物、家の中で足がひっかかりそうな場所、体重や歩き方。相談先に持っていったときに、「なんとなく心配」よりも「正月に会ったときと比べて、こう変わった」のほうが、話が進みます。見るポイントは、当サイトのガイド「『親がおかしい』と思ったら読む — 介護のサインを見分ける7つのチェックポイント」にまとめてあります(この記事の下からご覧いただけます)。
- その場で「認知症じゃないの」と決めつけて本人に言う。認知症かどうかの診断は医師が行うもので、家族が数日の滞在で判断できるものではありません
- できなくなったことを、本人の前で数え上げる。指摘が続くと、次の帰省で話を聞いてもらえなくなることがあります
- 連休のうちに入居先を決めさせようとする。本人が納得しないまま進めた話は、あとで元に戻ります
- 見たことを自分だけで抱える。きょうだいや親族と、同じ事実を共有しておくと、あとの話し合いが早くなります
本人が「何ともない」と言っている場合はどうしましょう。
無理に認めさせようとしなくて構いません。相談は、家族の側から始められます。次の章で書きますが、地域包括支援センターは家族からの相談も受けています。まずは家族が見てきた事実を持って相談し、そこから本人にどう切り出すかを一緒に考える、という順番があります。
相談窓口が連休中に開いているかは、市区町村ごとに違います
連休のあいだに、地域包括支援センターに相談することはできますか。
開いているかどうかは、市区町村ごとに違います。この記事では「全国どこでも開いています」とも「閉まっています」とも言えません。理由は仕組みにあります。介護保険法第115条の46第2項は「市町村は、地域包括支援センターを設置することができる」と定めていて、同条第3項では市町村から委託を受けた者も設置できることになっています。さらに同条第5項は、設置者は「包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない」としています。設置する主体も、守るべき基準を定めるのも市町村なので、開所日や受付時間は全国一律ではありません。
では、帰省する前に調べておいたほうがよさそうですね。
そのほうが確実です。親御さんが住んでいる市区町村の公式サイトに、担当する地域包括支援センターの名前・電話番号・開所日が載っています。同じ市のなかでも、住所によって担当のセンターが分かれていることが多いので、「親の住所を担当するセンター」まで確認しておいてください。当サイトでも市区町村ごとのページで、地域包括支援センターや介護保険課の窓口をまとめています(掲載できている自治体はまだ一部です)。
- 親御さんの住所を担当する地域包括支援センターの名称・電話番号・開所日時(市区町村の公式サイトに掲載されています)
- 市区町村の介護保険課、または高齢福祉の担当窓口の電話番号
- かかりつけ医の医療機関名と、最後に受診したのがいつか
- 介護保険の被保険者証が、家のどこにしまってあるか
- 帰省中に気づいた「前と変わったこと」を、日付つきで書いたメモ
まだ介護保険を使っていない段階でも、相談していいものですか。
はい。介護保険法第115条の46第1項は、地域包括支援センターを、包括的支援事業などを実施して「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う」ことを目的とする施設と定めています。要介護認定を受けていない段階でも、家族からの相談でも構いません。連休中に開いていなければ、休み明けの平日に電話をかけるところからで十分です。メモがあれば、その一本で話が進みます。
個々の施設の空き状況や費用も、そこで聞けますか。
空室の状況も、いくらかかるかも、施設ごとに、しかも時期によって変わります。この記事でもお答えできませんし、地域包括支援センターでも個々の施設の空室状況までは分からないことがあります。そこは施設に直接お問い合わせいただくことになります。ただ、そもそもどの種類の施設を見ればよいのか、在宅のサービスで足りるのかといった手前の整理は、地域包括支援センターが引き受けてくれるところです。
関連するガイド
出典
- 内閣府「国民の祝日について」(令和8年(2026年)の国民の祝日一覧。敬老の日 9月21日、休日 9月22日(祝日法第3条第3項による)、秋分の日 9月23日) (参照: 2026-09-10)
- e-Gov 法令検索「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)第2条(敬老の日は九月の第三月曜日/趣旨)・第3条第1項および第3項(国民の祝日は休日とする/前日及び翌日が国民の祝日である日は休日とする) (参照: 2026-09-10)
- e-Gov 法令検索「老人福祉法」(昭和38年法律第133号)第5条(老人の日及び老人週間。第2項に「老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする」) (参照: 2026-09-10)
- e-Gov 法令検索「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(令和5年法律第65号)第9条(認知症の日及び認知症月間。第2項に「認知症の日は九月二十一日とし、認知症月間は同月一日から同月三十日までとする」) (参照: 2026-09-10)
- e-Gov 法令検索「介護保険法」(平成9年法律第123号)第115条の46(地域包括支援センター。第1項の目的、第2項の市町村による設置、第3項の委託を受けた者による設置、第5項の市町村の条例で定める基準) (参照: 2026-09-10)
- 厚生労働省「認知症の日/認知症月間(世界アルツハイマーデー/世界アルツハイマー月間)(令和8(2026)年度)」(1994年にADIがWHOと共同で9月21日を世界アルツハイマーデーと制定/エジンバラでの第10回国際アルツハイマー病協会国際会議の初日/認知症基本法は2024年1月に施行/全国で約8,000のイベント等、一覧表は令和8年8月21日現在) (参照: 2026-09-10)
- 厚生労働省「『老人の日』、『老人週間』とは」(平成13(2001)年の老人福祉法の改正で、9月15日が「老人の日」、同月21日までの1週間が「老人週間」と定められた) (参照: 2026-09-10)
- 厚生労働省「令和8年度(2026年度)年間行事予定(週間・月間)」(9月:認知症月間 9月1日〜30日/老人週間 9月15日〜21日/認知症の日 9月21日) (参照: 2026-09-10)
- 厚生労働省老健局高齢者支援課の事務連絡「令和8年「老人の日・老人週間」の実施について」(令和8年9月2日/介護保険最新情報 Vol.1540)。平成13年(2001年)の老人福祉法改正で9月15日が「老人の日」・同月21日までの1週間が「老人週間」と定められたこと、老人の日の記念事業として「百歳高齢者記念事業」を実施し年度内に百歳を迎える高齢者に内閣総理大臣からのお祝い状及び記念品を贈呈していること、内閣府・消防庁・全国社会福祉協議会などの11機関・団体とともに毎年キャンペーンを掲げていること、その実施を「令和8年「老人の日・老人週間」の実施について」(令和8年9月2日老発0902第1号厚生労働省老健局長通知)で依頼していることを記載。なお、同 PDF の1枚目(介護保険最新情報の鑑)は「今回の内容」を「令和8年度「老人の日・老人週間」の実施について」と「度」付きで表記しているが、2枚目の事務連絡の標題および本文が引用する局長通知名はいずれも「令和8年「老人の日・老人週間」の実施について」で「度」が無い。本記事は後者(通知そのものの標題)に合わせている (参照: 2026-09-10)