介護のいまを読むコラム

2026年の敬老の日は9月21日(月) — 同じ日が「認知症の日」で、19日から5連休です

敬老の日は毎年日付が変わるので、帰省の予定を立てるときに毎年調べ直すことになります。2026年(令和8年)は9月21日(月)です。そしてこの日は、法律で定められた「認知症の日」と重なっています。さらに9月は「認知症月間」、9月15日から21日は「老人週間」。高齢者に関わる法定の記念日が、今年は一週間のなかに集まっています。連休を使って実家に帰る方に向けて、日付の根拠と、親の様子が気になったときにどこへ相談するかを整理しました。

更新: 2026-09-10

2026年の敬老の日は9月21日(月) — 9月19日から5連休になります

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

今年の敬老の日っていつでしたか。毎年日付が変わるので、実家に帰る予定が立てにくくて、いつも直前になって調べています。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

2026年(令和8年)の敬老の日は9月21日(月)です。内閣府の「国民の祝日について」に載っている令和8年の一覧でも、敬老の日は9月21日と示されています。日付が動くのは、国民の祝日に関する法律(祝日法)が敬老の日を「九月の第三月曜日」と定めているためで、暦の並びによって15日から21日のあいだで動きます。

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

その前後にも休みが続くと聞きました。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

はい。9月22日(火)が「休日」、9月23日(水)が秋分の日です。22日は祝日そのものではなく、祝日法第3条第3項の「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は、休日とする」という規定によるもので、一般に「国民の休日」と呼ばれています。内閣府の一覧でも、9月22日は「休日」として(祝日法第3条第3項による)と注記されています。

2026年(令和8年)9月19日〜23日の並び
日付曜日扱い根拠
9月19日土(土曜日)—
9月20日日(日曜日)—
9月21日月国民の祝日「敬老の日」祝日法第2条(九月の第三月曜日)
9月22日火休日(いわゆる「国民の休日」)祝日法第3条第3項
9月23日水国民の祝日「秋分の日」内閣府の令和8年の一覧

内閣府「国民の祝日について」の令和8年(2026年)の一覧と、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の条文から作成しました。秋分の日は日付が法律に直接書かれておらず、天文計算に基づいて前年の官報に暦要項として掲載されるもので、令和8年は9月23日です。

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

それなら、19日の土曜から23日まで5日間続けて休めるということですね。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

土曜と日曜が休みの働き方であれば、そうなります。ただしすべての方が5連休になるわけではありません。祝日法が定めているのは「『国民の祝日』は、休日とする」ということで、個々の職場が休みになるかどうかは勤務先の定めによります。介護・医療・小売・交通のように、祝日こそ動く仕事も多くあります。この記事では「土日と祝日が休みの場合」として書いていますので、ご自身の勤務先の予定と照らし合わせてください。

9月15日の「老人の日」と、9月21日の「敬老の日」は別の日です

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

うちの親は「敬老の日は9月15日だ」と言うんです。昔はそうだったんでしょうか。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

9月15日は、いまも法律上の記念日として残っています。ただし名前が違って、「老人の日」といいます。老人福祉法第5条第2項に「老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする」と定められています。厚生労働省の解説ページには、平成13(2001)年の老人福祉法の改正で、9月15日が「老人の日」、同月21日までの1週間が「老人週間」と定められたと書かれています。

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

同じような日が2つあるということですか。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

根拠になる法律が違います。「敬老の日」は祝日法の国民の祝日で、9月の第3月曜日なので日付が動きます。「老人の日」は老人福祉法の記念日で、9月15日に固定されています。祝日法は敬老の日の趣旨を「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」としており、老人福祉法は老人の日・老人週間を設ける理由を「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため」としています。

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

2026年は、その2つがどう並ぶんでしょう。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

老人週間は9月15日(火)から21日(月)までなので、2026年は老人週間の最終日が、そのまま敬老の日にあたります。厚生労働省が公表している令和8年度の年間行事予定にも、9月の欄に「老人週間 9月15日〜21日」「認知症月間 9月1日〜30日」「認知症の日 9月21日」が並んで載っています。

2026年9月の、高齢者・認知症に関わる法定の記念日
名称2026年の日付根拠となる法律
老人の日9月15日(火)老人福祉法第5条第2項(九月十五日)
老人週間9月15日(火)〜21日(月)老人福祉法第5条第2項(同日から同月二十一日まで)
敬老の日(国民の祝日)9月21日(月)祝日法第2条(九月の第三月曜日)
認知症の日9月21日(月)認知症基本法第9条第2項(九月二十一日)
認知症月間9月1日(火)〜30日(水)認知症基本法第9条第2項(同月一日から同月三十日まで)

各法律の条文(e-Gov 法令検索)と、厚生労働省「令和8年度(2026年度)年間行事予定(週間・月間)」から作成しました。敬老の日以外は法律で日付が固定されているため、年が変わっても同じ日です。世界アルツハイマーデー(9月21日)と世界アルツハイマー月間(9月)は国際的な取組で、日本の法律が定めているものではないため、この表には入れていません。

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

「老人の日」は法律に名前があるだけで、実際に何かが行われる日ではないんですよね。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

いえ、国の事業がひもづいています。厚生労働省は老人の日の記念事業として「百歳高齢者記念事業」を実施していて、年度内に百歳を迎える高齢者に対し、内閣総理大臣からのお祝い状及び記念品を贈呈しています。2026年(令和8年)についても、9月2日付で厚生労働省老健局高齢者支援課から各都道府県・各市区町村の老人福祉所管課と介護保険関係団体あてに事務連絡が出ており(介護保険最新情報 Vol.1540)、そこにこの記載があります。

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

百歳のお祝いというのは、こちらから申し込むものなんでしょうか。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

そこまでは、この事務連絡には書かれていません。書かれているのは「年度内に百歳を迎える高齢者に対し」贈呈しているという事実と、この事務連絡の宛先が各都道府県・各市区町村の老人福祉所管課と介護保険関係団体であることです。ご家族が今年度に百歳を迎えるなら、お住まいの市区町村の高齢福祉担当課(介護保険課とは別の課になっている自治体もあります)が聞く先になります。自治体独自のお祝いを別に設けているところもあるので、あわせて確認できます。

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

老人週間のあいだは、何か決まった取組があるんですか。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

厚生労働省は内閣府、消防庁、全国社会福祉協議会などの11機関・団体とともに、毎年キャンペーンを掲げて取組を進めています。2026年度分は「令和8年「老人の日・老人週間」の実施について」(令和8年9月2日 老発0902第1号 厚生労働省老健局長通知)で各自治体・団体に実施が依頼されています。何が行われるかは自治体ごとに違いますので、全国一律の行事があると思って探すとかえって見つかりません。市区町村の広報や高齢福祉担当課のページを見るのが確実です。

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同じ9月21日が「認知症の日」— 9月は「認知症月間」です

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

「認知症の日」というのは初めて聞きました。最近できたものですか。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

法律で定められたのは最近です。共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)の第9条第2項に「認知症の日は九月二十一日とし、認知症月間は同月一日から同月三十日までとする」とあります。厚生労働省のページによれば、この法律は2024年(令和6年)1月に施行されました。同条第1項は、この日と月間を設ける理由を「国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため」としています。

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

なぜ9月21日なのでしょう。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

先に国際的な日がありました。厚生労働省の「認知症の日/認知症月間(世界アルツハイマーデー/世界アルツハイマー月間)(令和8(2026)年度)」のページに、1994年に「国際アルツハイマー病協会」(ADI)が世界保健機関(WHO)と共同で毎年9月21日を「世界アルツハイマーデー」と制定したと書かれています。同じページの「なぜ9月21日なの?」という節には、1994年9月21日にスコットランドのエジンバラで第10回国際アルツハイマー病協会国際会議が開かれ、その会議の初日を「世界アルツハイマーデー」と宣言した、と説明されています。

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

その日は、何か行われているんですか。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

同じ厚生労働省のページに、令和8年度は「全国で約8,000ものイベント等が行われます」と書かれています。掲載されているイベント一覧表は「令和8年8月21日現在」の情報です。ただし内容も開催の有無も地域ごとに違います。何が行われるかは、この一覧表か、お住まいの市区町村の認知症施策の担当課・地域包括支援センターのページで確認してください。

「認知症月間」の期間中に、家族の側でできること
  • 自治体や関係団体が開く講座・相談会には、本人を連れて行かなくても、家族だけで参加できるものがあります。開催の有無と参加条件は自治体ごとに違うので、市区町村のページで確認してください
  • 認知症月間は9月1日から30日までなので(認知症基本法第9条第2項)、9月21日を過ぎてからでも間に合う催しがあります
  • 「認知症サポーター養成講座」のように、家族向け・一般向けに開かれているものもあります。実施の頻度や申込方法は自治体ごとに異なります
  • この記事では、お住まいの地域で何が開かれるかまでは分かりません。市区町村の担当課か地域包括支援センターにお尋ねください

連休の帰省で親の様子が気になったとき — その場で結論を出さない

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

去年の正月以来、久しぶりに帰ります。前に会ったときと違うところがあったら、どうすればいいんでしょう。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

半年から1年ぶりに会うと、毎日一緒にいる人には見えにくい変化が目につくことがあります。それ自体は、離れて暮らす家族にしかできない役割です。ただ、その場で結論を出さないでください。数日間で見えることには限りがありますし、久しぶりの帰省で本人が気を張っていることもあります。この記事でおすすめするのは「気づいたことを記録して、休み明けに相談先へ持っていく」という進め方です。

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

どういうところを見ておけばいいですか。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

良し悪しの判断をつけずに、「前と変わったこと」を事実のまま書き留めるのがいちばん役に立ちます。冷蔵庫の中身、薬の残り方、たまっている郵便物、家の中で足がひっかかりそうな場所、体重や歩き方。相談先に持っていったときに、「なんとなく心配」よりも「正月に会ったときと比べて、こう変わった」のほうが、話が進みます。見るポイントは、当サイトのガイド「『親がおかしい』と思ったら読む — 介護のサインを見分ける7つのチェックポイント」にまとめてあります(この記事の下からご覧いただけます)。

帰省中にやりがちで、あとで戻ってしまうこと
  • その場で「認知症じゃないの」と決めつけて本人に言う。認知症かどうかの診断は医師が行うもので、家族が数日の滞在で判断できるものではありません
  • できなくなったことを、本人の前で数え上げる。指摘が続くと、次の帰省で話を聞いてもらえなくなることがあります
  • 連休のうちに入居先を決めさせようとする。本人が納得しないまま進めた話は、あとで元に戻ります
  • 見たことを自分だけで抱える。きょうだいや親族と、同じ事実を共有しておくと、あとの話し合いが早くなります
佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

本人が「何ともない」と言っている場合はどうしましょう。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

無理に認めさせようとしなくて構いません。相談は、家族の側から始められます。次の章で書きますが、地域包括支援センターは家族からの相談も受けています。まずは家族が見てきた事実を持って相談し、そこから本人にどう切り出すかを一緒に考える、という順番があります。

相談窓口が連休中に開いているかは、市区町村ごとに違います

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

連休のあいだに、地域包括支援センターに相談することはできますか。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

開いているかどうかは、市区町村ごとに違います。この記事では「全国どこでも開いています」とも「閉まっています」とも言えません。理由は仕組みにあります。介護保険法第115条の46第2項は「市町村は、地域包括支援センターを設置することができる」と定めていて、同条第3項では市町村から委託を受けた者も設置できることになっています。さらに同条第5項は、設置者は「包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない」としています。設置する主体も、守るべき基準を定めるのも市町村なので、開所日や受付時間は全国一律ではありません。

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

では、帰省する前に調べておいたほうがよさそうですね。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

そのほうが確実です。親御さんが住んでいる市区町村の公式サイトに、担当する地域包括支援センターの名前・電話番号・開所日が載っています。同じ市のなかでも、住所によって担当のセンターが分かれていることが多いので、「親の住所を担当するセンター」まで確認しておいてください。当サイトでも市区町村ごとのページで、地域包括支援センターや介護保険課の窓口をまとめています(掲載できている自治体はまだ一部です)。

帰省の前に控えておくと、休み明けの電話が早くなるもの
  • 親御さんの住所を担当する地域包括支援センターの名称・電話番号・開所日時(市区町村の公式サイトに掲載されています)
  • 市区町村の介護保険課、または高齢福祉の担当窓口の電話番号
  • かかりつけ医の医療機関名と、最後に受診したのがいつか
  • 介護保険の被保険者証が、家のどこにしまってあるか
  • 帰省中に気づいた「前と変わったこと」を、日付つきで書いたメモ
佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

まだ介護保険を使っていない段階でも、相談していいものですか。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

はい。介護保険法第115条の46第1項は、地域包括支援センターを、包括的支援事業などを実施して「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う」ことを目的とする施設と定めています。要介護認定を受けていない段階でも、家族からの相談でも構いません。連休中に開いていなければ、休み明けの平日に電話をかけるところからで十分です。メモがあれば、その一本で話が進みます。

佐藤 ゆみこ(親の介護を検討中の家族)
佐藤 ゆみこ
親の介護を検討中の家族

個々の施設の空き状況や費用も、そこで聞けますか。

林 ちあき(まちの介護施設 編集部)
林 ちあき
まちの介護施設 編集部

空室の状況も、いくらかかるかも、施設ごとに、しかも時期によって変わります。この記事でもお答えできませんし、地域包括支援センターでも個々の施設の空室状況までは分からないことがあります。そこは施設に直接お問い合わせいただくことになります。ただ、そもそもどの種類の施設を見ればよいのか、在宅のサービスで足りるのかといった手前の整理は、地域包括支援センターが引き受けてくれるところです。

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出典