何が変わったのか — 食費の「もとの金額」が1日100円上がった
母が特養に入っているんですが、8月分の請求書が先月より高くなっていました。何かあったんでしょうか?
2026年8月1日から、施設の食費の基準費用額が変わりました。1日あたり1,445円から1,545円へ、100円の引き上げです。
基準費用額、というのは何ですか?
施設で食事を出すのにかかる平均的な費用として、国が定めている金額です。食費そのものは介護保険の給付の対象外で、この基準費用額は、所得の低い方の負担を軽くする「補足給付」を計算するときの土台として使われます。
1日100円ということは、ひと月だと3,000円くらい増えるということですか?
そう説明されることが多いのですが、そうとは限りません。負担限度額認定を受けていない方の食費は、施設と利用者の契約で決まるものだからです。国が引き上げたのは、あくまで補足給付を計算するための基準額です。認定を受けている方のほうは、国が定めた上限そのものが動いています。次の章で分けて見ていきましょう。
- 近年の食材料費の上昇により、定められた金額と実際にかかる費用に開きが出ていたため
- 本来の改定時期(令和9年度)を待たずに、令和8年度の期中改定の一環として、令和8年8月から実施された
- 食費の引き上げ分は、この改定の改定率+2.03%のうち+0.09%にあたる
負担限度額認定を受けているかどうかで、上がり方が違う
負担限度額認定というのは、母も受けているかもしれません。どういう制度でしたっけ。
所得や預貯金が一定以下の方について、施設の食費と居住費の負担を軽くする仕組みです。正式には「特定入所者介護サービス費」といいます。認定を受けていると、実際に払う金額の上限が段階ごとに決まります。
その上限も上がったんですか?
段階によります。第1段階と第2段階は据え置きで変わりません。第3段階の方だけ上がりました。
| 利用者負担段階 | 2026年7月まで | 2026年8月から | 差 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 300円 | 据え置き |
| 第2段階 | 390円 | 390円 | 据え置き |
| 第3段階① | 650円 | 680円 | +30円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,420円 | +60円 |
負担限度額が定められているのは第1段階から第3段階②までの方です。第4段階(負担限度額認定を受けていない方)には負担限度額がなく、食費は全額が自己負担で、金額は施設と利用者の契約で決まります。国が1日100円引き上げたのは、補足給付の計算に使う基準費用額(1,445円→1,545円)のほうです。ショートステイの負担限度額は別に定められています(第2段階600円、第3段階①1,030円、第3段階②1,360円)。
第3段階①だと1日30円ですか。そんなに大きくないんですね。
ひと月で900円ほどです。第3段階②なら1日60円、ひと月で1,800円ほど。国が基準額を1日100円上げたのに対して、軽減を受けている方の上がり幅はそれより小さく抑えられています。負担限度額認定が効いているということです。
母は認定を受けていないかもしれません。その場合はどうなりますか?
その場合の食費は、施設と交わした契約で決まっています。国が基準額を上げたからといって、自動的に同じだけ上がるわけではありません。上げるかどうか、いくらにするかは施設ごとの判断です。
施設が決めるなら、知らないうちに変わっていることもあるんでしょうか。
いいえ。国の基準では、食費のような費用を受け取るとき、施設はあらかじめ内容と費用を記した文書を渡して説明し、文書で同意を得なければならないとされています(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第9条第3項・第5項)。心当たりがなければ、施設の相談員に確かめてください。
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居住費の負担限度額も、同じ日に見直されました
同じ2026年8月1日から、居住費(部屋代)の負担限度額も見直されています。こちらは食費と違い、部屋のタイプごとに金額が定められています。
部屋のタイプ、というと個室か相部屋かということですか?
もう少し細かく分かれています。多床室(相部屋)、従来型の個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室。さらに多床室は、多床室Ⅰ(特養など)、多床室Ⅱ(老健・介護医療院)、多床室Ⅲ(老健・介護医療院など)の3つに分かれ、それぞれ金額が違います。
同じ相部屋でも違うんですね。うちの母はどれなんだろう。
そこがこの見直しで確かめてほしいところです。この3つの区分自体は以前からありましたが、金額が同じだったため、認定証の様式では「多床室」とひとまとめに書かれていました。今回3つで金額が違うことになったので、2026年8月1日から、認定証の様式でも3つを区別して書くことになりました。
手元の認定証には「多床室」としか書いていないのですが。
8月より前に出されたものなら、その書き方です。古い様式の用紙は当分のあいだ、書き直して使うことが認められているので、新しい様式に切り替わる時期は市区町村によって差が出ます。書かれている区分がいま入っている部屋と合っているか迷ったら、施設の相談員か市区町村の窓口に確かめてください。
- 利用者負担段階(第1〜第3段階)が前年と変わっていないか
- 居住費の欄に書かれている部屋の区分が、いま入っている部屋と合っているか
- 多床室の場合、施設の種類(特養か、老健・介護医療院か)に合った区分(多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)になっているか
- 施設に認定証を提示したか(提示しないと軽減が反映されないことがあります)
請求書のどこを見ればいいか
実際の請求書では、どこを見れば確かめられますか?
施設によって書式は違いますが、食費と居住費(滞在費)は介護保険サービスの費用とは別の行に分けて書かれているのが一般的です。まずはその2行を、7月分と8月分で並べて比べてみてください。
並べてみて、思っていたより増えていたら?
考えられるのは大きく3つです。ひとつは今回の見直しによるもの。ひとつは、施設が契約上の食費そのものを見直した場合。もうひとつは、負担限度額認定の有効期限が切れている可能性です。
認定に期限があるんですか?
はい。有効期限は市区町村が定めて認定証に書かれています。多くの市区町村は7月31日までとしていて、続けて使うには更新の申請が必要です。介護保険負担割合証のように自動で届くものではありません。申請していないと、期限の翌日から軽減が受けられなくなります。
- 軽減後の金額(第1段階300円・第2段階390円・第3段階①680円・第3段階②1,420円)から大きく外れている → 負担限度額認定が切れている可能性があります
- 認定証が手元にない、書かれている有効期限を過ぎている → お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせてください
- もともと認定を受けていないのに金額が変わった → 施設が契約上の食費を見直した可能性があります。説明の文書が届いていないか確かめ、施設の相談員に根拠をたずねてください
- 申請の受付時期や、さかのぼって認定できるかどうかは市区町村によって異なります
まず認定証を探してみます。
それがいちばん早いです。見つからないときや、書かれている内容が請求書と合わないときは、施設の相談員か市区町村の窓口へ。どちらも金額の根拠を確かめられる立場にあります。
どこに相談すればいいか
市区町村の窓口というのは、どこになるんでしょう。
負担限度額認定の申請先は、お住まいの市区町村の介護保険担当課です。名前は自治体によって介護保険課、高齢福祉課、保健福祉課などさまざまです。
そもそも何を聞けばいいのかも、よく分からなくて。
そういうときは地域包括支援センターでも構いません。制度の入口をまとめて相談できる公的な窓口で、どの手続きが必要かの整理から一緒にやってもらえます。
- このサイトでは市区町村ごとに、地域包括支援センター・介護保険の担当窓口・特別養護老人ホームの申込窓口を整理しています
- お住まいの地域のページから、連絡先と公式サイトを確認できます
- 個別の施設の費用や空室の状況は、施設または自治体の窓口で直接ご確認ください
関連するガイド
出典
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について(改定の概要)」 (参照: 2026-08-23)
- 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1481(居住費・滞在費の負担限度額、令和8年8月1日施行) (参照: 2026-08-23)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(告示・通知・Q&A) (参照: 2026-08-23)
- 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1491(介護保険法施行規則の一部を改正する省令=負担限度額認定証の様式の見直し、令和8年8月1日施行) (参照: 2026-08-23)
- 社会保障審議会介護給付費分科会 第249回 資料3「基準費用額」(令和7年12月3日) (参照: 2026-08-23)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条(利用料等の受領) (参照: 2026-08-23)